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当法人に寄付を行った「法人」に対する税制優遇

当法人に寄付を行う場合、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、〔当法人が税額控除対象法人であるため〕特別の損金算入限度額が設けられています。

法人税に関する優遇〔根拠条文:法人税法第37条〕

 

①法人税について、法人が支出する寄付金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた

一定の限度額までが損金に算入されます。・・・〔一般寄付金の損金算入限度額〕

②当法人に対する寄付については、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の

損金算入限度額が設けられています。・・・・・〔特別損金算入限度額〕

 

損金算入の限度額算定式

①(資本金等の額の0.250%+所得金額の2.50%)×1/4

②(資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)×1/2

 

損金算入限度額の計算例

例1:資本金等の額が2億円で、所得が2,000万円の場合

①:(2億円×0.250%+2,000万円×2.50%)×1/4= 25万円

②:(2億円×0.375%+2,000万円×6.25%)×1/2=100万円

⇒この場合、①+②で、損金算入限度額は125万円となります。

 

例2:資本金等の額が1千万円で、所得が200万円の場合

①:(1千万円×0.250%+200万円×2.50%)×1/4=18,750円

②:(1千万円×0.375%+200万円×6.25%)×1/2=81,250円

⇒この場合、①+②で、損金算入限度額は10万円となります。

優遇措置を受けるための手続き

確定申告書に所要事項を記載の上、次の書類を添付して税務署に提出する必要があります。

・1事業年度に支出した寄付金のリスト(寄付金の損金算入に関する明細書)

・当法人が発行する所要事項の記載された受領書の写し